2006/03/25 猟犬マーカー(3)
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中国総合通信局も同サイトの中でドッグマーカーについての警告文を載せています。
ご紹介しておきましょう。
こちら
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狩猟犬・罠などに設置する狩猟用無線発信機についての注意
最近、狩猟犬・罠などに設置する狩猟用無線発信機の電波が、消防無線や列車無線などの重要無線やアマチュア無線に妨害を与える事例が多数発生しています。このような発信機は、総務大臣の免許がいらない微弱な電波を発射する無線機として通信販売等されていますが、実際は、微弱な電波ではない疑いが極めて強いと考えられます。
狩猟犬・罠などに設置する狩猟用無線発信機はアマチュア無線局として免許を受けることはできません。使用(開設)した場合は、不法無線局を開設したとして1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります(電波法第110条第1号)。 また、警察や消防などの重要無線通信の機能を妨害した場合は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられることがあります(電波法第108条の2)。
微弱な電波でないと考えられる猟犬用無線発信機(通称:ドッグマーカー)等を取り付けている場合は、直ちに取り外すとともに、電波が出ないように措置をお願いします。
(説明図あり)
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私の知る限りでは近畿総合通信局等も同様の警告画面を掲載しています。
そうですね、鉄道の大惨事は福知山線脱線事故が記憶に新しいですが、列車無線への妨害などのことを鑑みたら事態は深刻視すべきことは自明の理でありましょう。
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