既述のように、クマを撃ちたがる人たちの行政への「撃たせろ!」への実質の圧力の動機に漢方高貴薬「熊の胆」があることは間違いありません。
こちら -クマの胆のう取引に規制を--クマの胆のう取引に規制を-
なお、上記、URL画面文中に
>日本国内で有害獣駆除されたクマの胆のうの売買は違法ではありません
とありますが、実際はハンターらによる一般への熊の胆の販売行為そのものが薬事法違反です。 熊の胆は
別名ユウタンとも言いますが、
日本薬局方収載でありいわば厚生行政の扱いは正真正銘の医薬品。薬務行政から正式な認可・承認を受けていない場合、ハンター
らが
販売・譲渡
したいともくろんでいるそのブツの存在そのものが
違法なのです。
また、当然、薬剤師などの資格を持たないハンターの製造・販売行為は薬効を謳う謳わないに関係なく薬事法違反です。
(薬剤師ハンターであっても熊の胆に関連する製造・配合などの許可がない場合は違法。)
薬務行政から熊の胆に関連する製造・配合などの許可を受けている仲買・製薬業者への原料としてのみのクマから「
取り出した状態のまま」或いは「
水洗い&単純乾燥」の販売でない限りは違法になります。また、当然少しでも手の込んだ乾燥行為は製造行為に該当し違法
であることはいうまでもありません。
「水洗い&単純乾燥」の場合でも一般への販売は違法。むろんクマから「取り出した状態のまま」の胆嚢・胆汁であって
も然りです。
一般はあくまで薬としてみなし薬として使用しますから。加えて一般への無資格加工等の誘引ともなりかねません。
そして無資格譲渡もまた違法。もちろん、ハンター同士での譲渡・販売も違法です。したがって、ハンターらの無資格での熊の胆販売・譲渡行為は上記の許容部分を除けばすべてが「密売」、
加工行為は「密造」ですね。
※実際の摘発例を追記(2005年5月30日)していきましょう。現拙コラム欄2005/05/27付「熊の胆違法販売摘発!」ご参照。
こちら (追記はここまで)
当欄の冒頭で紹介した自然保護団体JWCSには本日、私が掌握している複数の密売の具体的事実の情報提供とともに薬事
法違反のことは申し上げました。
加えて、当欄(過去ログ)2003/Oct/11(Sat)付「手当てをもらいながらの役得」
こちら
(上から6番目の欄)にて言及した問題もあります。
さて こちら
(毎日) -------------------------------------------------------------- 魚津でクマ目撃、注意を呼びかけ /富山
(略) 7月30日朝刊 (毎日新聞)
--------------------------------------------- またぞろ、出没のみで駆除?多くの県ではそんな古色蒼然たるクマ政策
はやっていないというのに。 富山県には同県での熊の胆密造密売の可能性の極めて強い販売事実(しかも3.75gで5万円!)
の突きつけとともに、上記記事の事実確認等をすべくメールを出しました。
返信があれば(返信なき場合は同県の職員服務規律違反だと思う)また当欄にてご報告しましょう。 |